クライアントの幸せの実現をバックアップ
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名古屋市昭和区の会計事務所です。
会社の設立・経営・税務、相続対策等ご相談をお待ちしています。
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当事務所について
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所長挨拶
アベノミクスの成果もあり、日本経済は回復傾向が続いてきましたが、国内では自然災害や少子高齢化、国外に目を向ければ米中の貿易問題や中東情勢など、不透明な要素がいくつもみられます。
このような不透明な時代にあっても、日本経済を支えるのは着実に成長し社会に貢献する企業です。
当事務所は志ある経営者の皆様を応援します。
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相続対策
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◇ 税理士・社労士・行政書士等の有資格者優遇
◇ 会計事務所勤務経験者歓迎
一度井ノ口会計までお電話ください。
クライアントの幸せの実現をバックアップ
REALIZATION
法人設立、個人事業の開業をお考えの方は一度当事務所にご相談下さい!
厳しい経済状況の中、志をもって新規開業しようとする方のサポートに力を入れております。
新規開業された経営者の皆さんは、事業を軌道に乗せるため本業に専念しなければいけません。当事務所は、事業開始時の経理のご指導はもちろん、法人設立登記、行政機関への届出、開業時の融資など税務会計以外のことでもサポートしお客様のスタートダッシュを後押しします!
一度ご連絡下さい!新規開業をお考えの方、開業後忙しく経理処理する時間がない、行なっている経理処理に関して不安がある等、初回相談料無料で対応いたします。是非一度お話をお聞かせ下さい。
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当事務所では、原則として毎月会計士がクライアントを訪問し、経営課題に対応しています。
井ノ口会計のなるほど税務通信
TOPICS
-日本版インボイス制度について-
2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
2019年(令和元年)10月1日の消費税率引き上げ及び軽減税率制度導入に比べると、一般消費者にはあまり関係がないため、話題になることは少ないかもしれませんが、事業者にとっては大きな影響が見込まれます。
この記事では、インボイス制度の概要について紹介します。
(参照:国税庁リーフレット「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」)
消費税の納付金額の考え方(わかりやすさを優先して、概略を記載しています。)
① 家電販売業者Aさんが、消費者に家電を1,100,000円(内消費税100,000円)で売った。
② Aさんが卸業者Bさんから仕入れた金額は880,000円(内消費税80,000円)であった。
③ Aさんが納付する消費税は、消費者から預かった消費税100,000円から、Bさんに支払った消費税80,000円を差し引いて、20,000円となります。
④ Bさんに支払った消費税80,000円を差し引くことを仕入税額控除と言い、仕入税額控除を受けるためには、条件があります。
1. 現行の仕入税額控除の条件
2019年10月1日から2023年9月30日までは、区分記載請求書等保存方式がとられています。
すなわち、仕入税額控除を受けるためには、法定の帳簿書類を作成して保存することに加え、
① 請求書等の発行者の氏名・名称
② 取引の年月日
③ 取引の内容
④ 対価の額
⑤ 請求書等の受取人の氏名・名称(小売業等、不特定多数を相手にするものについては省略可)
⑥ 軽減税率対象品目があれば、対象品目である旨(請求書等の受取人が追記することも可)
⑦ 軽減税率対象品目があれば、税率ごとに合計した対価の額(請求書等の受取人が追記することも可)
上記①~⑦の事項が記載された請求書等(区分記載請求書等)の保存をすることが必要です。
ただし、支払対価の額が3万円未満の場合、請求書等の交付を受けることが困難な場合(自販機からの購入等)には、帳簿書類の作成保存のみで仕入税額控除が認められています。
2. インボイス制度導入後の仕入税額控除の条件
2023年10月1日以降は、法定の帳簿書類を作成して保存することに加え、
① 請求書等の発行者の氏名・名称
② 取引の年月日
③ 取引の内容
④ 対価の額
⑤ 請求書等の受取人の氏名・名称(小売業等、不特定多数を相手にするものについては省略可)
⑥ 軽減税率対象品目があれば、対象品目である旨(請求書等の受取人が追記することは不可)
⑦ 軽減税率対象品目があれば、税率ごとに合計した対価の額(請求書等の受取人が追記することは不可)
⑧ 税率及び消費税額(8%、10%の税率ごとに計算した金額)
⑨ 請求書等の発行者の登録番号
上記①~⑨までの事項が記載された請求書等(適格請求書等)の保存をすることが必要です。
現行制度では、支払対価の額が3万円未満の場合、請求書等の交付を受けることが困難な場合(自販機からの購入等)には、帳簿書類の作成保存のみで仕入税額控除が認められていますが、この例外規定についても見直しが予定されています。
3. 登録番号について
適格請求書等の記載事項⑨の登録番号は、2021年10月から税務署に申請して取得します。
消費税の免税事業者は申請ができませんので、結果的に、課税事業者にならないと適格請求書等の発行はできません。一定の経過措置は設けられていますが、得意先から適格請求書を求められると考えられますので、多くの免税事業者は、課税事業者になることが必要になってきそうです。
当事務所では、インボイス制度に向けてのサポートも行いますので、ご相談ください。
会社概要
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事務所名 | 井ノ口公認会計士事務所 |
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